2021-02-12 第204回国会 衆議院 予算委員会 第9号
○田村国務大臣 賃金変動率が物価上昇率よりも低い場合は賃金変動率を使う、名目賃金変動率でありますけれども、それを使って改定をするということになっております。それで、過去三年間の実質賃金の平均を出した上で、それに直近の物価を乗じるという形になりますけれども、計算した場合に、結果的にマイナス、マイナス〇・一%というような改定になるということであります。
○田村国務大臣 賃金変動率が物価上昇率よりも低い場合は賃金変動率を使う、名目賃金変動率でありますけれども、それを使って改定をするということになっております。それで、過去三年間の実質賃金の平均を出した上で、それに直近の物価を乗じるという形になりますけれども、計算した場合に、結果的にマイナス、マイナス〇・一%というような改定になるということであります。
そして、資料の四ですけれども、この賃金改定率というのは、計算方法、二から四年度前、三年度平均の実質賃金変動率プラス物価変動率プラス可処分所得変化率、これは〇・〇だと聞いております。賃金改定率も、物価が下がるとそれだけ下押しされる。 御承知のとおり、総務省の統計で、GoToトラベルが消費者物価指数を大きく引き下げております。
そういったことから、今回の企業規模要件の見直しで賃金変動率の一定のマイナスの影響があると想定されますので、そこのところにつきましては、賃金変動率の短期的な影響を除去する補正を行う経過措置を盛り込んだものでございます。 これによりまして、経過措置を盛り込まないと年金額改定が下押しされてしまうということでありまして、入れたことによりまして適切な年金額改定がされると。
また、賃金マイナススライドの発動についても、二〇〇四年以降、デフレ経済が続き、賃金上昇率が物価上昇率を下回った中でマクロ経済スライドを発動できない状態が続き、特に報酬比例年金のように給付が賃金に連動していない定額の基礎年金への影響が大きくなっていったということを踏まえて、二〇一六年改正で、賃金変動が物価変動を下回る場合に賃金変動に合わせて年金額を改定する考え方を徹底し、将来世代の給付水準を確保しようとするための
今後については、二〇一六年改正で賃金変動が物価変動を下回る場合は賃金変動に合わせて年金額を改定するという考え方を徹底したことから、今後、このアンバランスが更に拡大することはないという、ない手当てはしているわけでありますが、ただ他方で、先ほど御議論もさせていただきましたが、この基礎年金の、まさに所得再配分機能を有するこの基礎年金部分、これが相対的に縮小しているということ、そうしたことについて、この所得再配分機能
景気変動が物価変動を下回る場合に、賃金変動に合わせて年金額を改定する考え方を徹底することについて、施行期日が二〇二一年、来年の四月一日となっております。 新型コロナウイルス感染症の影響で賃金の低下が予想をされます。厚労省の見解、これ、いかがでしょうか。問題起きませんか。
年金額の改定に当たりましては、不測の事態に過度に影響されないように、単年の賃金変動で反映するわけではございませんで、三年間の平均賃金変動率を用いるなどの仕組みでございますが、こういったことで平準化もされていると考えてございますが、いずれにいたしましても、その動向を注視してまいりたいと考えてございます。
○木下政府参考人 今委員御指摘のありました平成二十八年の年金改正法の中で、賃金変動が物価変動を下回る場合に賃金変動に合わせて年金額を改定する考え方が徹底されたわけですけれども、その法案審議の過程におきまして、「景気循環等の影響で新たな改定ルールが実際に適用される可能性も踏まえた上で、国民が将来の年金の姿を見通すことができるよう、現実的かつ多様な経済前提の下で将来推計を示すべく、その準備を進めること。
そういったことをベースにいたしまして、二〇一九年度の年金改定額は、物価変動率が一・〇%、そして名目手取り賃金変動率が〇・六、マクロ経済スライドの調整率がマイナス〇・二、そして先ほど申し上げたキャリーオーバー分がマイナス〇・三でありますので、名目手取り賃金の〇・六%から〇・二と〇・三を引いて、プラス〇・一ということになります。
スライドの改定の基礎となります名目手取り賃金変動率につきましても標準報酬が使われておりますので、毎勤、毎月勤労統計は使用していない、影響はないというふうに考えております。
その上に、毎勤の賃金変動率で上限額を引き上げます。それが、不正によって低くずっと出ていたんです。そして、これを再集計を幾らしても、このままでは正確な数字は出ません。その意味を本当に理解しているのか。真相解明も含めて、これを重く受けとめると言うだけではない、本当に実態で示していただきたいと思う。 そこで、次に伺いますが、総理の答弁が端緒となって発覚したのが、昨年の裁量労働制データ捏造問題です。
また、一応ちょっと補足で説明をさせていただきたいと思いますが、平成二十九年度の賃金変動率が今回マイナス一・一%ということでございますが、これ、平成二十五年度から二十七年度までの過去三年間の実質賃金の平均を用いるということになっております。
そして、賃金変動率が実態としてはマイナス〇・九%で、今回、可処分所得スライドの影響があるのでマイナス一・一%ということになっていたので、そこをどっちで考えるかということによろうと思いますが、仮に賃金変動率が本当にマイナス一・一%だったらということでお答えをすれば、さきの法律改正に合わせたルールの変更によりまして、年金額は賃金変動率に合わせるということになりますので、マイナス一・一%の改定となります。
それからまた、実際は、物価変動率を賃金変動率が下回ったというのは、我が党の委員の資料でもありましたように、二〇〇五年度以降、十二回中七回もあるわけです。 ですから、財政検証の前提は、全て物価上昇よりも賃金上昇が大きく、更に長期金利は高く、そして運用利回りはもっと高いという前提で全部がなっているから、それは現実に合わない。
前回法改正後の平成十七年から今に至る十二年間で七回も賃金変動率がマイナスになっているにもかかわらず、今後百年間、賃金、物価が共に上昇し続けるという前提に立った試算を行っております。 これではまともな委員会審議ができないことから、厚生労働委員会では、物価、賃金の実態に即した将来推計資料の提出を要求してまいりましたが、度重なる要求にもかかわらず、審議中に資料の提出はありませんでした。
関して申し上げますと、先ほど来御議論ございましたように、今回のスキームが労使合意に基づく適用拡大でございますので、正確な人数という意味ではなかなか困難なところがございますけれども、仮に今回対象として見込んでおります全体、約五十万人、これが対象になったといたしましても、厚生年金の被保険者は全体四千万人でございますので、しかも、この適用拡大自体が時間を掛けてある程度進むということも考え合わせますと、賃金変動
○政府参考人(鈴木俊彦君) ただいま御質問のございました名目手取り賃金変動率の推移でございますけれども、平成十九年度以降を申し上げます。
六十八歳以上の既裁定者は、賃金変動が物価変動を下回らない限り物価に合わせて改定するため、賃金が物価を上回って上昇していく想定の下では、六十五から六十七歳の新規裁定者よりも六十八歳以上の既裁定者の方がマクロ経済スライドのキャリーオーバー分がたまりやすいのではないでしょうか。
ところが、実際は二〇〇四年以降、物価変動率よりも賃金変動率が下回ったケースが二〇〇四年以降だけでも七回もある。七回もあるのに財政検証でそのことが議論されていない。このことが一番、私たちとしては不十分だろう、ここの試算出してくれよということになっている。 衆議院はここに集中し過ぎたという感覚を私は持っていますが、やっぱりそれは偽らざる真実ですよ。
○足立信也君 皆さんショックだと思いますが、繰り返しますね、物価よりも賃金変動は高い、それよりも長期金利は高い、それよりも運用利回りは高いという財政検証なんですよ、全てが。そして、その八つのパターン、運用利回り、一番高いのは五・四%ですよ。一番低いのが二・七%ですよ。そして、ポートフォリオを変更した後は〇・五%ですよ。変更前は二・八%ですよ。
今回の財政検証では、物価変動、賃金変動も取り入れたというふうにかなりバージョンアップしているんですね。 ですから、そういったものを入れる必要がありますし、あと、ポリティカルなプレッシャーが、私は別に全く受けていないですけれども、多分、有形無形に官僚の方にはあると思うんですよね、やっぱり政府の一員なので。
先ほどと同じなんですが、財政検証でなぜ物価変動よりも賃金変動の方が低いという前提の検証をオプションでもしなかったんでしょう。どうお考えですか。
○参考人(西沢和彦君) 今回の年金額の改定ルールの見直しのうち、賃金変動が物価変動を下回る場合に賃金変動に合わせて年金額を改定する考え方は、私は年金数理上必要であると思います。それでも、ただ数理上であって、制度上の議論については、一階、二階どう分ける、既裁定、新規裁定どうするといった議論が今後引き続き必要であるということです。
また、賃金変動に合わせた年金額の改定ルールの見直し、これにつきましては、世代間の公平を確保して世代間格差がこれ以上広がらないようにするというために必要な措置でございまして、その効果、つまり一時的に不測の事態を想定をした試算で見ますと、既にお示ししている試算で明らかになっているというふうに思っております。
○政府参考人(鈴木俊彦君) 今先生御指摘ございましたように、この年金額改定に用います賃金変動率でございますけれども、これ、具体的に申しますと、三年度の平均の実質賃金、ある年の二年度前から四年度前までの三年度平均を取りますが、その基になりますのは、今先生御指摘ございましたように、厚生年金保険の被保険者全体の標準報酬の平均額を用いているところでございます。
だとすると、平成三十四年度に、もし仮に物価変動率が〇・八、賃金変動率がマイナス〇・二%であれば、じゃ、もう一回、局長、聞きます、平成三十四年度、そのエキストラの〇・二%の分がなくなってしまった状態ですよね、そのとき、平成三十四年度で賃金変動率がマイナス〇・二%であれば、年金は〇・二%下がりますね。
大臣は、賃金変動や物価変動の範囲内で前年度までの未調整分を含めて調整するとともに、賃金が低下し、物価変動を下回る場合には、賃金変動に合わせて年金額を改定することとしておりますと。減額することが前提になっている法案じゃないですか。 じゃ、厚生労働省、どれだけ減額するかというのをお示しください。
○政府参考人(鈴木俊彦君) 物価変動率と賃金変動率の差で申しますと、前回の十六年改正以降でございますけれども、物価変動率を賃金変動率が下回ったケースにつきましては七回ございます。
衆議院での審議において、仮に賃金変動が物価変動を下回る場合には、賃金変動に合わせて年金額を改定するという改正事項が論点となりました。この改正は、今後の不測の経済状況が起きた場合でも、将来の年金水準が低下しないよう万全の備えを講じるものであります。
本法案では、賃金変動が物価変動を下回る場合には、賃金変動に合わせて年金額を改定することとしています。 年金が現役世代から高齢世代への仕送りという性格を持っている以上、現役世代の賃金が下がれば、それに応じて仕送りの額も見直すというのは自然なことであります。議場の皆さんも、自分の子や孫に向かって、給料が減っても仕送りは減らすなと言えるでしょうか。
具体的には、いわゆるマクロ経済スライドについて、年金額が前年度を下回らない措置を維持しつつ、賃金変動や物価変動の範囲内で、前年度までの未調整分を含めて調整するとともに、賃金が低下をし、物価変動を下回る場合には、賃金変動に合わせて年金額を改定することとしています。
本法案では、年金額改定ルールを見直し、賃金変動に合わせた年金額の改定の考え方を徹底させ、前年度までの未調整分のマクロ経済スライドを賃金、物価上昇時に反映させることとしております。 これは、一部野党の言う年金カットでは断じてなく、経済が厳しいときには全世代が痛みを公平に分かち合うということであり、将来世代の年金を確保するための必要な措置であります。
に、従業員五百人以下の企業の短時間労働者について、労使の合意に基づき、被用者保険の適用対象とすることを可能とすること、 第二に、国民年金の第一号被保険者について、産前産後期間の保険料を免除し、その期間に係る基礎年金給付を保障すること、 第三に、いわゆるマクロ経済スライドについて、賃金、物価の上昇の範囲内で、前年度までの未調整分を含めて調整するとともに、賃金が低下し、物価変動を下回る場合には、賃金変動
私たちは、国民年金法等の一部を改正する法律案の、特に年金額の改定ルールの見直し、すなわち、一つには、マクロ経済スライドの前年度までの未調整分を含めて調整する案、及び、賃金変動が物価変動を下回る場合、賃金変動に合わせて年金額を改定する考えを徹底する案、これについて強い懸念を持って反対をしております。この法案に反対をする立場から意見を述べていきたいと思っております。